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航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件について(7/7更新)

2020.07.07

いつも弊社をご利用いただき誠にありがとうございます。

現在のタイ王国の出入国、もしくはタイ王国内での離発着について下記ご案内いたします。

【出入国・国内離発着について】
・以下の航空機は、タイ民間航空局により許可が与えられた場合、国際的な旅客サービスの実施のために王国の領空を
通過し、出入国を行い、もしくは離発着を行うことができる。
①政府及び軍用の航空機
②緊急着陸を行う航空機
③乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
④人道支援目的、医療目的もしくは新型コロナウイルス感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
⑤本国送還のため飛行が許可されている航空機
⑥貨物輸送

・以下のいずれかの条件に適した者を乗客とする場合に限りタイ民間航空局から飛行許可を与えられる。
①タイ国籍を所持するもの
②首相により規制が免除された者、もしくは非常事態状況の解決の責任者により定められ、許可され、もしくは招待された者。
③タイ国籍を保持しない者でタイ国籍を有する者の配偶者、両親、子息。
④タイ国籍を保持しない者で有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。
⑤タイ国籍を保持しない者で、有効な労働許可を保持している、または法令によって王国での労働が許可されている者、
またこれらの配偶子もしくは子息。
⑥必要な商品の運送業者。但し、用務の終了後は速やかに出国。
⑦王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。
⑧タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する、タイ国籍を保持しない生徒及び学生、これらの両親もしくは保護者。
⑨タイ国籍を保持しない者で、タイ国内で医療を受ける必要のある者及び付き添いの者。(コロナ治療は除外)
⑩外交使節団、領事団、国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表またはその他の国際機関に
所属する個人でタイ外務省が必要に応じて許可を与えた者。これらの配偶者、両親、子息。
⑪タイ国籍を所持しない者で、外国との特別な合意事項に則して王国へ入国が許可された者。

★現時点で適用されている移民法、感染症法、航空法および非常事態における統治に関する法令によって
権限を付与された当局者によって定められた条件、日時、規定に従わなければならない。

詳細は下記をご確認ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100069267.pdf

【フライト情報】※7月のフライト
★全日空(ANA)
NH847  成田-バンコク 10:50/15:30
運航日:7/16~7/31
NH850  バンコク-羽田 21:45/05:55(+1)
運航日:7/1~7/31

★日本航空(JAL)
JL034  バンコク-羽田 21:55/06:10(+1)
運航日:水・日のみ
JL708  バンコク-成田 08:05/16:20
運航日:7/1~7/31 土のみ

その他なにかご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

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