検疫措置(外国のワクチン接種証明書のアプリ認証手続き変更)
7月1日以降、日本等外国のワクチン接種証明書をアプリ「PeduliLindungi」で表示するための方法が変更され、同アプリから直接認証申請し、インドネシア保健省が認証手続きを行うとされました。
<申請手順>
利用者はアプリ「PeduliLindungi」から直接認証申請し、インドネシア保健省が認証手続きを行うとされました。
この手続きは、インドネシアに30日以上滞在する予定の外国人に求められています。
インドネシア保健省の説明によれば、手順は以下のとおりです。
(1)アプリ「PeduliLindungi」バージョン4.4.7以上をダウンロードする
(2)アカウント登録又はログインする
(3)「COVID-19 Vaccine」のアイコンから「Vaccine Non-Indonesia」を選択する
(4)ワクチン接種情報を入力し、「Submit」をタップする
(5)ワクチン接種証明書の認証まで、5-6営業日待つ(手続き状況はアプリ上で確認できる)
これにより、在日大使館での認証申請は、行うことができなくなり、申請状況や手続き状況を確認することもできなくなりました。
同アプリの不具合に関するお問合せも含め、御質問や御相談がある場合は、インドネシア保健省のヘルプデスクにお問い合わせいただくよう、お願いいたします。
なお、同アプリについては、頻繁に不具合が生じている模様です。
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【新型コロナウイルス感染症 渡航最新ニュース】
●入国管理総局は、査証申請の方法を変更した旨の案内を行いました。オンラインでの電子査証(eVisa)申請に
先立って取得が求められていた査証申請用のトークンはすでに無効となり、
現地保証人が直接オンラインで査証申請を行うよう案内されています。
(1)電子査証(eVisa)申請フロー
a 保証人は入管総局サイトから保証人登録を行い、ユーザー名とパスワードを取得する。
b 保証人は同サイトから申請を送信する。
c 保証人は支払コードを受領した後、支払いを行う。
d 入国管理当局の職員は、保証人がアップロードした申請書類を確認する。
e eVisaが発給されたら、保証人及び申請者である外国人宛てに電子メールで送付される。
発給拒否の場合、保証人及び当該外国人に電子メールでその旨通知される。
(2)eVisa発給を受けた後は、海外に在住している申請者(外国人)は、
インドネシアに入国でき、インドネシア国内在住の申請者は、入国管理事務所に出向き手続きを行う。
新型コロナウイルス感染症の影響による現在のビザ申請状況
2021年3月16日現在、インドネシアには一部の例外を除き、
原則、有効な査証または滞在許可を持っている方以外は入国できません。
さらに、入国管理当局によれば、インドネシア入国のための新規査証(e-Visa)の発給は一部の例外を除いて
停止されており、通常のビジネス目的の査証発給は停止中とのことです。
また、査証免除及び到着ビザ(VOA)は停止されており、観光目的での査証発給は行われていません。
【★下記条件に当てはまる場合のみインドネシアに入国が可能】
1.有効な一時滞在許可(KITAS)保持者及び有効な定住許可(KITAP)保持者
2.eVisa保持者
3.医療支援及び食糧支援に従事する者及び人道的な理由のある者
4.輸送手段の乗組員
5.重要な戦略的プロジェクト、国家的重要施設及び国家戦略的プロジェクトに取り組む外国人
ただし、上記の3、4及び5の入国規制免除付与は、関連省庁からの推薦に基づくとされています。
ビザ申請 注意事項
(1)eVisa申請の要件
①PCR検査結果の提出は不要。
②査証を申請する外国人は、インドネシアにいる間に新型コロナウイルスに感染した場合、
治療費を自己負担する旨の誓約書を提出する義務がある。
(2)新規査証発給の制限
新規査証(e-Visa)発給について、現状は以下とのことです。
・新規の査証(e-Visa)発給は、重要な戦略的プロジェクト(当館注:インドネシア政府が指定する特定のプロジェクトと思われます。)等に従事する外国人等、一部の例外を除いて停止されており、通常のビジネス目的での査証は発給されない。
・新規の訪問ビザ・一時滞在ビザの申請は、インドネシアの保証人が入国管理総局に対してオンラインで申請を行い、
電子査証(eVisa)の形で発給される。
★インドネシア国外滞在中に外国人が保持する一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)
および/または再入国許可(ITAS)の期限が切れる見込みの場合の、
インドネシア所在の保証人を通じた延長手続きが再開されているようです。(既に期限切れの場合は対象外)
延長するには、インドネシア所在の保証人が行う必要がある。
当該外国人は、インドネシア到着後21営業日以内に入国管理事務所でITAS等を受け取ることが出来る。
ビザの種類 | 旅券残存期間 | 滞在可能日数 | 取得所要日数 | 料金 |
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商用一次ビザ(商談、会議等) 停止中 | 6ヶ月以上 | 30 or 60日間 | 7日間 | 20,000円 |
商用一次ビザ(工場関連の訪問等) 停止中 | 6ヶ月以上 | 30 or 60日間 | 7日間 | 20,000円 |
商用多次ビザ 停止中 | 18ヵ月以上 | 60日間 | 7日間 | 27,000円 |
必要書類 | 1. 旅券(3ページの余白、有効期限6か月以上必要)原本及び写し1通ずつ 2. 査証申請用紙 2枚 ダウンロード ※専用webサイトにて事前作成が必要。 3. 証明写真1枚(縦4cm×横3cm。カラーのみ) 4. 査証発給許可書 ※事前に現地身元保証人が入国管理局に査証発給許可書を申請する。 入国管理局は身元保証人と申請先の在日大使館に査証発給許可書を発行および通知する。 5. 英文経歴書(折曲厳禁) 見本 6. 英文推薦状 原本 ※所属先からのもの。渡航目的の詳細を記入する。 会社印(角印・丸印等)の押印が必要。 7. 招聘状 原本 8. 往復予約済航空券(英文日程表や予約証明書は不可) ★英文翻訳をご希望の方は別途3,000~5,000円にて承ります。 |
※滞在可能日数は大使館判断となります。
※追加書類や本人面接を求められる場合がございます。