レバノン
1.3月22日、民間航空当局はレバノン行き旅客機への搭乗条件を一部改正する旨を発表。
民間航空当局は、1月27日付回章で、レバノンに到着する全ての旅客機搭乗者に対して
保健省の医療フォームの記入を義務付けていましたが、今回の回章により1月27日付回章第4条は
3月23日以降無効となり、レバノンに到着する旅客機の搭乗者は同医療フォームの提出は不要となった。
2.現在、各国からレバノン行きの旅客機に搭乗する際は以下の手続きが必要です。
(1)出発国でレバノン到着日の96時間前以降にPCRを受け、陰性証明書を入手する必要がある。(12歳未満不要)
(2)レバノン到着前に電子フォームの記入を行い、メール又はSMSにより取得した電子証明を航空会社に提示する。
電子フォームへの記入を行わない搭乗者はレバノン行きの旅客機への搭乗が認められない。
(3)追跡アプリ「covidlebtrack」をダウンロードし、到着時にアプリを起動し空港担当者に提示する。
(4)空港到着時に保健省指定検査機関によるPCR検査(12歳未満の子供及びUNIFILを除く)を受けなければならない。
また、全航空会社は、空港到着時のPCR検査費用として50米ドルを徴収する。
3.自宅等隔離措置等の免除
(1)外交官及びその家族、政府関係者、政府代表団、UNIFIL関係者
(2)15日以上継続してPCRが陽性であり、その後陰性化したことを証明する書類を提示した者。
(3)IgG抗体検査実施者
血液中のIgG抗体価が一定値以上であることが認められる場合(IgG抗体検査証明書類の提示が条件)。
(4)新型コロナウイルスワクチン接種証明保有者
(5)渡航先における出発前PCR検査の免除
レバノンを出発し1週間以内に戻る搭乗者
(6)空港到着時のPCR検査の免除
レバノンに到着後48時間以上滞在しない客室乗務員等
詳細は在レバノン日本国大使館をご確認ください。