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  オマーン

【大使館からのお知らせ】オマーンにおける新型コロナウイルスの状況・対策(第91号)

○オマーン王立警察、及び民間航空庁は、4月8日正午から有効となるオマーン国民及び居住者以外の入国禁止措置について、4月5日以前に査証(就労及び帯同家族査証等)が発給済みであれば、査証が旅券に押印されていなくても、外国人の入国が許可される旨発表しました。

1 4月7日、オマーン王立警察(ROP)及び民間航空庁(CAA)は、4月8日正午から有効となるオマーン国民及び居住者以外の入国禁止措置について、同措置が決定された4月5日以前に査証(就労及び帯同家族査証等)が発給済みであれば、査証が旅券に押印されていなくても、外国人の入国が許可される旨発表しました。ただし、新型コロナウイルス対策高等委員会により指定されている10ヶ国(スーダン、レバノン、南アフリカ、ブラジル、ナイジェリア、タンザニア、ガーナ、ギニア、シエラレオネ、エチオピア)からの渡航及びオマーン入国前の14日以内にこれらの国を通過した者は、オマーン国民や有効な査証を保持している者であっても入国は不可としました。

2 4月7日のオマーン保健省の発表によれば、6日に1,203件の新規感染を記録し、6日までの累積感染症例数は166,685件(死亡件数は1,735件、治癒件数は149,049件、治癒率89.4%)、6日の入院件数は632件(新規93件、ICU204件)です。

3 3月27日の報道によれば、オマーンの空港は、最近発表された民間航空庁(CAA)の回章に基づき、入国時の要件の詳細につき発表しました(以下リンクご参照
https://www.omanobserver.om/all-you-need-to-know-about-omans-latest-entry-guidelines/)。同詳細においては、一般的な入国者は、全ての措置(新型コロナウイルス保険の加入、到着72時間前のPCR検査の陰性証明書、空港でのPCR検査のオンラインによる事前予約及び支払い、”Sahala”によるホテル予約、到着時のPCR検査、追跡ブレスレットの着用、7日間の施設隔離及び8日目のPCR検査)の実施が求められているが、60歳以上や保険省発行の許可証を持つ病人は自宅隔離が認められ、16歳未満については到着72時間前のPCR検査の陰性証明書、到着時及び8日目のPCR検査、並びに追跡ブレスレットの着用は免除されるとしています。

4 オマーン保健省は、(1)2月9日のツイッターでオマーン入国者の空港到着時、(2)同10日にはオマーン入国者以外のPCR検査陽性者及び同陽性者との濃厚接触者の所要手続きについて、フローチャートを掲載しています。以下のリンクをご参照下さい。
(1) https://twitter.com/OmaniMOH/status/1359037274760114179/photo/1
(2) https://twitter.com/OmaniMOH/status/1359364175961747459/photo/1

5 ご自身の健康とオマーン国内での感染拡大防止のため、不要不急な外出は避けて、外出時にはマスク着用を忘れずに(公共の場でのマスク不着用に対する罰金は100オマーン・リヤル)、十分な感染予防に引き続き努めてください。
(新型コロナウイルスの感染・疑いがある場合は、必ず当館までご一報ください。)

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(問い合わせ先)
在オマーン日本国大使館
-住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum
-電話:(+968)24601028
-FAX:(+968)24698720
-ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html