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  エルサルバドル

エルサルバドル入国に際しての新たな防疫措置について

 3月29日、エルサルバドル移民局は、エルサルバドル入国に際しての新たな防疫措置を発表しました。発表の概要は以下のとおりです。

1.3月29日以降、イギリス(イングランド、スコットランド、北アイルランド、ウェールズ)及び、南アフリカからの渡航者のエルサルバドルへの入国制限が解除されました。
2.エルサルバドルへの入国に際しては、これまで通り、新型コロナウイルスに係る陰性証明書をエルサルバドルに向かう航空機等の受付カウンターで提示、エルサルバドル入国後に移民局に対して提出が必要(3歳未満の幼児、航空機のクルーは不要)ですが、今回の改訂により陰性証明は、エルサルバドルへの「到着」72時間以内に発行されたものと変更されておりますので、十分ご注意ください。
3.新型コロナウイルスに係る陰性証明書は、これまでのPCR検査法に加え、NAAT法、及びLAMP法による陰性証明書も認可されました。
4.新型コロナウイルスに係るワクチン接種を行い、ワクチン接種証明書(英語もしくはスペイン語表記であることが必要)を所持し、エルサルバドルに向かう航空機等の受付カウンターで提示(提出は不要です)を行うことで、新型コロナウイルスの陰性証明書の代替書類としてエルサルバドルへの入国が認められることになりました。なお、WHOで認可されている抗新型コロナウイルスワクチンであれば、どこのメーカーのものでも問題はないとのことですが、ワクチン未接種、又は2回接種が必要なワクチンのうち、初回接種のみ終了している場合は、これまで通り新型コロナウイルスに係る陰性証明書の提示が必要です。

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在エルサルバドル日本国大使館
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電話 :(503)2528-1111
緊急時:(503)7885-6763
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