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VISAについて

  ボリビア

海外からの渡航者に対する入国制限措置の変更等について

●4月2日(金)午前0時から7日間にわたりブラジルとの国境が一時的に閉鎖されます。
●海外から入国する5歳以上の渡航者に対し,PCR検査の陰性証明書(空路にて入国する場合,最初の出発国の搭乗前72時間以内に検査したもの)の提示が義務づけられる他,入国後10日間の隔離措置等が実施されます。

 ボリビア政府は、3月31日付最高政令第4481号(http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/listadonor/11)を発表し、新型コロナウィルス感染症に対する海外からの渡航者にかかる新たな措置を発表しました。詳細は以下の通りです。

1.4月2日(金)午前0時から7日間にわたりブラジルとの国境が一時的に閉鎖されます。
  なお,国境の街においては当該地方自治体が規定する例外(商業活動のために,一日3時間までの国境間の移動を許可)があり得ます。

2.海外からの渡航者に対し,原則として,以下の措置が実施されます。
(1)海外から入国する5歳以上の渡航者はPCR検査の陰性証明書を提出する必要があります。
 ア 空路による入国の場合:最初の出発国の搭乗前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書
 イ 陸路等空路以外による入国の場合:入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書
(2)入国後,ボリビア当局の管理の下,少なくとも10日間の隔離措置が実施されます(原則として自宅待機になります)。
(3)ボリビア国内における滞在場所を明示する宣言書(Declaracion Jurada)を提出する必要があります。
(4)隔離措置の7日目にPCR検査を実施する必要があり,その費用は渡航者の負担になります。結果が陽性となる場合には,適当な措置が講じられます。
(5)ボリビア永住資格を持たない外国籍の方は,入国前に,コロナウイルスに罹患した場合の治療費を支払い可能な健康保険に加入しておく必要があります。

 COVID-19関連情報は、ボリビア関係当局の公式HPやFB、現地の報道等を参考に、最新情報をご確認ください。また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当館まで御一報願います。

○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497、 esq. Sanchez Lima、 La Paz、 Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314、 Esq. Cochabamba、 Santa Cruz、 Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp