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「移民及び非移民の入国の停止」に関する大統領布告(大統領令10052)の失効について

昨年公布された非移民ビザによる米国への入国を制限するために特定の就労ビザ(H-1B, H-2B, L、一部のJビザ)の発給を一時停止する大統領令(大統領令10052)は、3月31日に失効しました。

 2020年6月22日に公布された、非移民ビザによる米国への入国を制限するために特定の就労ビザ(H-1B, H-2B, L、一部のJビザ)の発給を一時停止する大統領令(大統領令10052)は3月31日に失効しました。

これを踏まえて在日米国大使館では以下のとおり案内しています。
○H-1B, H-2B, L、一部のJビザについて、まだ面接を受けていない、または面接予約を取っていない申請者は現在の大使館・領事館のビザ・サービスの再開状況に基づき、ビザを申請することができる。
○大統領令10052の制限により、既にビザ申請を却下された申請者は新たにビザ申請料金を支払って再申請をすることができる。

(米国務省HP)
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/update-on-presidential-proclamation-10052.html
(アメリカ大使館ビザ課ツイッター)
https://twitter.com/USVisaTokyo/status/1377867668204756993/photo/1
(米国ビザ申請に関するサイト)
https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/index.html

本件措置の詳細については米国当局にお問い合わせください。

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【問い合わせ先】
在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue、 18th Floor、 New York、 NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/