AB0UT VISA
VISAについて

  イラン・イスラム共和国

●旅券の残存期間   
 入国時6ヵ月以上および査証申請の場合、以下の条件を満たすもの
 1.シングル、ダブル 入国時6ヵ月以上
 2.90日マルチプル  申請時9ヵ月以上
 3.180日マルチプル  申請時1年以上
 4.査証の現地取得  入国時6ヵ月以上
●旅券の未使用査証欄 
 見開き2ページ以上 (注)旅券カバーははずして提出する。
●無査証滞在の条件 
 3ヵ月以内の外交・公用目的
●査証の発給制限  
 申請日から遡って旅券に1年以内のイスラエル渡航歴があると査証申請は受付けられない。

※ポイント:イランに入国する渡航者は、海外旅行保険の加入が必要。入国時に保険証券の提示を求められる。保険は滞在期間をカバーするもので、死亡時の補償もあること。カード付帯の保険は不可。

●申請に必要な書類


●共通事項

1.査証発給許可の取得方法
<1>現地会社・契約先等を通して、イラン外務省から査証発給許可をテレックスまたはレターで在日大使館宛に通知してもらう。

<2>許可がおりているか大使館に確認し、査証申請する。確認時にはビザリファレンスナンバーを伝える。ビザリファレンスナンバーにはイラン暦の日付がついており、その日付から3ヵ月以内に申請する。
2.滞在延長
<1>観光、業務査証は現地移民局で手続可能。
<2>入国査証で1ヵ月を超える滞在は手続可能。
詳細は現地入国管理局に問合せる。
3.18歳未満の未成年の方が査証申請する場合、渡航同意書の提示が必要な場合がある。詳細は大使館に確認する。

●業務査証
査証発給許可、会社推薦状、招待状(Form2)のいずれかが必要。ただし、360日マルチプルの場合は、査証発給許可を提出する。
招待状(Form2)で申請する場合は、大使館宛にメール(ecovisaapply@iranembassyjp.org)で送信し、申請許可の事前確認をする。申請許可の確認後に査証申請書類を提出・申請する。

1.査証発給許可
2.会社推薦状 オリジナル1
<1>商工会議所の認証を受けた会社推薦状オリジナル1と表中書類で申請する。
<2>申請者名の次にカッコ等で父親の氏名を明記する。
<3>30日滞在を希望する場合、滞在日数を30日と記載する。
<4>マルチプルを申請する場合、希望する査証有効期間(90日または180日)を会社推薦状に明記する。
<5>発行日より1ヵ月以内に申請する。

3.招待状(Form2) 1
申請者氏名、旅券番号、滞在日数が書かれた指定フォームで、招待する側のサインと会社印があるもの(FAX可)。招待する側が手続する。

●駐在員の家族
1.入国査証を申請する。
2.一時訪問の場合、駐在先企業からの英文招待状オリジナルが必要。

●査証の現地取得 ※詳細はその都度確認する。
1.目的
観光、商用目的の30日以内の滞在は、テヘラン、タブリーズ、マシュハド、イスファハンの各国際空港から入国する場合、到着時にTourist Visaの取得が可能。
2.必要書類
往復航空券。
商用の場合、現地会社・契約先を通じ、事前にイラン外務省からの査証発給許可を取得する。現地到着時に査証を取得することが許可されていること。入国時、許可番号が必要。
3.料金
EUR50