アメリカ
【重要】以下に該当する場合は、査証免除プログラム対象外となり、原則として査証が必要。
取得済みのESTAの有効性はESTA申請サイトにて確認できる。
1.イラン、シリア、イラク、北朝鮮、スーダンとの二重国籍者
2.2011年3月以降、イラン、シリア、イラク、北朝鮮、スーダン、リビア、ソマリア、
イエメンへ渡航・滞在歴がある方(査証免除プログラム参加国の軍または外交目的による渡航に対しては、
限られた例外があるが、都度確認が必要)
米国査証免除プログラム(Visa Waiver Program:VWP) ※ESTA渡航認証が必要
査証免除国・地域:日本、韓国、アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国(注)、エストニア、
オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、
スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーラン
ド、ノルウェー、ハンガリー、
フィンランド、フランス、ブルネイ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、
リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、台湾、チリ
旅券要件:有効なIC旅券(e-Passport)
※以下の要件を確認する。要件を満たさない場合、査証が必要。
1.台湾は、2008年12月29日以降に発行されたPersonal ID No.が記載されたIC旅券が必要。
2.緊急、臨時、外交、公用旅券の場合、IC旅券であること。
※査証免除国・地域に該当していても、日本法務省発行の再入国許可書(冊子)での渡航はVWP適用外のため、
査証申請が必要
旅券残存:帰国日まで有効なもので入国時90日以上が望ましい。90日以下の場合、旅券の有効期限までの滞在が許可される。
適用区域:本土、ハワイ、グアム、北マリアナ諸島、アラスカ、プエルトリコ、米領バージン諸島
ESTA(電子渡航認証システム):米国査証免除プログラム(VWP)を利用し、無査証で米国へ渡航・通過するすべての方(乳幼児も含む)は、
オンライン上でESTA(電子渡航認証システム)による認証取得が必要。
ESTA申請方法:オンライン申請サイトから申請する。入力は英語で行う。 ※弊社での代行申請承っております。
※申請は渡航(出発)の72時間前までに行うよう、強く推奨されています。
有効期限:認証許可を受けた日から2年間または旅券の有効期限のどちらか早い方まで有効。
ただし、有効期間中でも新しく旅券を取得した場合、名前・性別・国籍に変更があった場合、
「はい」「いいえ」のESTAの質問に対する回答に変更があった場合は新しく認証を取得する。