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  フィリピン

検疫措置(12歳から17歳の外国人の入国時要件)(7月11日発信)

ワクチンを接種した12歳から17歳の外国人は、陰性のRT-PCR検査結果、または出国前24時間以内に受けた陰性の抗原検査結果の提示を免除されるとフィリピン政府から発表があったとの案内がありましたが、今般、陰性のRT-PCR検査結果を提示しないとして入国が認められなかったという事例が発生しています。
現時点においては12歳から17歳の外国人も出発国出国前48時間以内の陰性のPCR検査結果、または出国前24時間以内に受けた陰性の抗原検査を所持してフィリピンに入国されることをお勧めします。

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フィリピンビザ代行申請(東京・大阪代行申請可能)
【海外からフィリピンへ入国する外国人の入国、検査、検疫規則について】★2022年5月30日から有効
1 フィリピンに入国する外国人
(1)該当するビザの要件と入国審査の手続きに準拠していること、及び以下の条件によりフィリピンに入国することができる。
 ア.完全にワクチン接種した者であること(外国人の親と一緒に渡航する12歳未満の子は除く。)
 イ.ワクチン接種の証拠を携帯/所持している(出発国から出発/搭乗前、及びフィリピン到着時に提示する)こと。  ※詳細はこちら



【★2022年4月よりフィリピンの無査証短期滞在再開されました!★】

フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していることを条件に
フィリピン政府は、4月1日以降、海外から入国する外国人は入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンに入国することができることを発表しました。
★30日以上の滞在をご希望の場合は必ずビザを取得して渡航してください



査証免除について 入国制限の詳細はこちら
30日間の観光または商用(会議の出席、企業間のミーティング、ワークショップ、セミナー等)
※パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上であることが条件。

※有効な往復航空券または第三国へ出国する航空券を所持していること。

日本国籍以外の方は、料金、必要書類が異なる場合がございます。詳細はこちら

管轄地域:
【東京】北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄

【大阪】滋賀、三重、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、島根、山口、岡山、広島、香川、徳島、高知、愛媛、福岡、大分、佐賀、熊本、
    長崎、宮崎、鹿児島
【名古屋】愛知、岐阜、福井、石川、長野、新潟、静岡、富山、山梨

 


ビザの種類 旅券残存期間 滞在可能日数 取得所要日数 料金
観光一次ビザ(30日以上滞在) 6ヵ月+滞在予定日数以上 59日間 約5営業日 18,000円
9(A) 業務一次ビザ 6ヵ月+滞在予定日数以上 59日間 約5営業日 18,000円
9(C)船員/クルーリストビザ 6ヵ月+滞在予定日数以上 59日間 約5営業日 18,000円
必要書類 【基本書類】
1.パスポート原本(滞在日数+6カ月以上の有効期限)とデータページ(顔写真部分のページ)のコピー
2.証明写真(パスポート申請用サイズまたはビザ申請用紙の写真に収まるサイズのカラー写真(3カ月以内に撮影されたもの)
3.航空券の予約確認書のコピー

【9(A)業務ビザ追加書類】
4.記入済み非移民ビザ申請用紙 ※弊社にて手配可能です
※申請書は大使館申請前に公証認証が必要となります(別途料金要)
5.日本の企業からの推薦またはフィリピンの企業からの招聘状
6.フィリピン外務省(DFA)発行文書のコピー(フィリピン入国管理局宛であること)
7.航空券の予約確認書のコピー 
8.ビザ申請/発行に関わる同意書 ※弊社にて手配可能です

【船員ビザ追加書類】
9.記入済み非移民ビザ申請用紙 FA Form No.2
※申請書は大使館申請前に公証認証が必要となります(別途料金要)
10.記入済みForm No. 61用紙(エクセルフォーマット)PartEに代理人/代表者の電子署名 / PART Fに船長の電子書名をすること
11. 滞在日数+6カ月以上の有効期限があるパスポート原本とデータページ(顔写真部分のページ)のスキャンコピー
12. 船会社からの文書(スキャンコピー)
13.入国拒否対象者でないこと
14.フィリピン外務省ブラックリスト登録されていないこと

※東京・大阪・名古屋の大使館・領事館判断で追加書類や本人出頭が発生する場合がございます。

★申請書公証役場 認証代金:18,000円
★英文翻訳:5,000円
★海外渡航用PCR検査・海外渡航保険加入手配承っております。(海外渡航保険は渡航期間により金額は異なります。)



フィリピン政府は、4月1日以降、海外から入国する外国人は,該当するビザの要件と入国審査の手続きに準拠していることを条件に、
入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンに入国することができることを発表しました。

(1)条件等
1.新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者であること(「完全なワクチン接種」者である親に同行する12歳未満の子は除く。)。
2.「完全なワクチン接種」の証拠を携帯/所持していること。
3.フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果、
または検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること
(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。※弊社にて手配可能です
4.フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
5.(i)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、元フィリピン国籍者(ii)バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)
及び(iii)バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者・子を除き、
フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
6.フィリピン到着前に、信頼できる保険会社によるフィリピン国内滞在中の
新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。※弊社にて手配可能です

(2)外国人は、以下の要件に完全に準拠している場合にのみ「完全なワクチン接種」とみなされる。
1.出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みであること。
2.ワクチンは以下のいずれかであること。
★フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン
★世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト
3.次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時及びフィリピン到着時に提示すること。
★世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
★VaxCertPH
★相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府(※)の国内デジタル証明書または接種証明書
※日本はこれに含まれます。
★その他IATFが許可するワクチン接種証明書

上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。
ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。