NEWS
ニュース

  NEWS DETAIL ニュース詳細

ベトナム日本人を対象とした入国制限措置とフライト情報 (◆ベトナム→成田 最安値¥45,500)

2021.08.03

中国査証(商用ビザ・就労ビザ・親族訪問ビザ・領事認証)代行申請について
https://www.ciel-jp.com/news/detail.php?nid=73
台湾ビザ 代行申請(東京・横浜・大阪ビザ代行)について
https://www.ciel-jp.com/news/detail.php?nid=66
日本帰国者に対する空港から移動の案内、入国検疫の流れ、15泊の待機宿泊について
https://www.ciel-jp.com/news/detail.php?nid=95
お問合せフォーム
https://www.ciel-jp.com/company/contact.php


ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ハノイ市内の移動における通行証の提示等)

【ポイント】
●7月29日、ハノイ市は、社会隔離期間中に市内を移動する場合の新たな規制を導入しました。この中では、企業・工場の従業員・労働者が業務のためにハノイ市内を移動する場合には、所定の様式で発行された通行証の提示を求めること、ハノイ市在住の労働者・従業員が他省市で働く場合には、当局が発行する通行証の提示を求めること、他省市からノイバイ空港へ移動する場合には、航空券及び72時間以内に取得したPCR陰性証明書等の提示を求めること、などとされていますので、ご注意ください。詳細は以下をご覧ください。
●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

【本文】
 7月29日、ハノイ市は、社会隔離期間中のハノイ市内の移動に関する新たな通達を出しました(2434/ UBND-KT)。主な内容は以下のとおりです。通行証の様式は、末尾のURLをご参照ください。

●ハノイ市に所在する機関や企業の従業員は、勤務、必需品の提供、その他の重要な業務の処理等の場合に限り、市内を移動することができる。当該機関や企業の代表者は、従業員が感染防止措置を厳守し、感染を起こした際の責任を負うこととした上で、通行証を発行する。
●ハノイ市内の工場・生産施設の労働者、必需品の提供者、工場・生産施設のシステムメンテナンスを行う者は、市内を移動することができる。雇用者は、労働者の管理に責任を負い、感染防止措置を遵守するなどした上で、通行証を発行する。
●ハノイ市在住の労働者・従業員などが他省市で働く場合、所属する企業の従業員証明書及び居住する区域のベトナム当局が発行する通行証を所持する必要がある。
●他省市からノイバイ空港へ移動する場合(送迎者を含む。)、IDカード、パスポート、航空チケット、72時間以内のPCR陰性証明書を所持する必要がある。
●公務、Covid19 感染防止、外交、労働者・専門者の送迎のためにハノイ市を出入りする場合、その業務を証明できる資料及び通行証を所持する必要がある。

<参考> 通達(2434/ UBND-KT)及び通行証の様式
 原文: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100218170.pdf
 仮訳: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100218171.pdf


ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(医療申告等アプリの義務化)

【ポイント】
●ベトナム保健省ポータルサイトによれば、5月29日、保健省通知通達2666/QĐ-BYT「COVID-19の感染予防のための医療申告及び濃厚接触者発見アプリの使用法に関するガイダンス」を発出し、特定の場合での国内における医療申告等アプリの使用を義務づけております(以下【本文】に詳細)。
●ベトナム国内で多くの人が集まる場所等に行かれる方にあっては、十分にご注意ください。

【本文】
 ベトナム保健省ポータルサイトによれば、経営店、職場、娯楽及び人が多く集まる場所(詳細は「3.」を参照)に行く場合には、以下のとおりアプリを用いることを要望しています。

1.アプリの使用
(1)スマートフォンを有している者は医療申告アプリをインストールして、医療申告を行う。申告後にはQRコードが交付。印刷またはスマートフォンに保存されたQRコードを使用して、医療申告を行う。医療申告が必要な場所に行く場合は、QRコードを提示して医療申告を行う。
 なお、公共の場や多くの人が集まる場所については、濃厚接触発見アプリ(Bluezone)をインストールして、オンにする。

(2)医療隔離中の者及び隔離後の医療観察の対象者:
 医療申告アプリ(VHD)及び濃厚接触発見アプリ(Bluezone)のインストール。

2.アプリの種類
(1)VHD(Viet Nam Health Declaration)及びtokhaiyte.vn
・VHD及びtokhaiyte.vn
 義務的医療申告及び任意の医療申告(国内居住者)、隔離中の者が毎日の健康状態を報告(義務)、公共の場に出入りする者を記録。
・Tokhaiyte.vn
 検疫所、機関、職場、工業団地、集合住宅、学校などに提示するためのQRコードを作成。

(2)Bluezoneアプリ
・Bluezoneを既にインストールされたスマートフォン同士の濃厚接触を記録。
・任意の医療申告(国内居住者)、公共の場を出入りする人の記録、関連のニュースを発信。

(3)NCOVI
・任意の医療申告(国内居住者)、毎日の健康状態の報告(任意)、公共の場を出入りする人の記録。

3.場所の定義
(1)経営店、職場、娯楽:職場、工業団地、工場、企業、生産経営施設、飲食店、バー、クラブ、カラオケ、マッサージ、美容院、ジム、会議、会合、セミナー、研修(開催組織又は招集権限を有する者の規定による。)。

(2)多くの人が集まる場所:病院、医療施設、集合住宅、学校、駅、バスターミナル及びそのホーム、公共交通、デパート、スーパーマーケット、卸売市場、市場、必需品販売店、葬式、結婚式、観光地、旅行先、レジャー施設、寺院など。

(引用元)
https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-4165

4.国内移動時の医療申告についてはこちらを参照ください。


ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(集中隔離期間の延長)

【ポイント】
●昨5日,ベトナム政府は,隔離に関する新たな措置を発表しました。この中では,集中隔離の期間を,現在の14日間から,少なくとも21日間に延長することとされています(詳細は以下参照)。
●これらの新たな措置の実施方法の詳細については,今後,各省市当局から順次公表されることが見込まれます。
●邦人の皆様におかれましては,引き続き感染防止対策に努め,ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

【本文】
 昨5日,ベトナム政府(COVID-19対策国家指導委員会)は,「集中隔離及び集中隔離終了後の管理に関する規定を厳格に実施することに関する公電」(文書No:597/CV-BCD)及びその関連事項の一部を修正する公電(文書No:600/CD-BCD)(注)を発出し,集中隔離について新たに以下の措置を取るよう,関係省庁及び地方省市に指示しました。

1 集中隔離が必要な者に対して,最低21日間の集中隔離を行う。その後,7日間,自宅又は居住地において医療観察を行う。

2 集中隔離期間中,初日、14日目及び20日目の少なくとも3回の検査を行う。また,集中隔離が終了した日から7日目にも検査を行う。

3 集中隔離を終えた者は,以下の内容を実施する(「集中隔離完了後の管理に関するガイダンス(1月19日付文書No:425/CV-BCD)」の内容は,修正される。)。
・集中隔離を終えた者は,自宅又は居住地において,自身による防疫措置・医療観察を行う。集中隔離施設から居住地に戻ったことを,即座に地域の保健当局に連絡する。
・自宅又は居住地において医療観察を行う期間中,当局は,防疫措置を実施しているかどうかについてIT技術を利用して監視する。
・毎日,地域の保健当局に対し,医療申告を行う。熱,咳,咽頭痛,倦怠感,息苦しさなどの症状があれば,医療施設において指示を得る。
・自宅又は居住地を出てはいけない。もし,仕事や必要不可欠な理由で外出する必要があれば,地域の公安・保健当局に報告をし,5Kを厳格に守り,集会を開かず,混雑した場所には行かないこと。
・別の地域へ移動する必要がある場合,外国人の場合は所属組織(専門家の場合は受入機関。),ベトナム国民の場合は居住地の疾病予防センター(CDC)に報告する。

4 情報通信省は,集中隔離及び医療観察を終えるまでを管理するアプリを完成させること。各集中隔離施設における監視カメラシステムの管理を行うこと。

(注)これらの文書の原文及び概要仮訳は,在ベトナム日本大使館の以下のホームページの下段に掲載しております。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_information.html


ベトナム入国時及びその前後における新型コロナウイルス感染症対策についての留意点

ベトナムにおける新型コロナウイルス感染症の防止措置の現状を踏まえ、新たにベトナムに渡航される皆様の参考として、以下の留意点をとりまとめました。あわせて、ベトナムにおける職場を通じ、勤務地及び居住地を管轄する当局の適用法令をあらかじめ確認するようお願いします。

1.ベトナムへの入国「前」
・感染予防の観点から、入国予定日の14日前から、不要不急の外出及び日本国外への渡航を控え、体調管理に努めてください。
・持病等、体調管理に不安がある場合は、事前に医師に相談することをお勧めします。必要に応じ、英語の診断書を作成することもお勧めします。
・ベトナム政府当局の法令にしたがって、入国予定日の3日前から5日前までの間に「発行」(滞在期間14日以内の場合には「実施」)されたPCR検査陰性証明書を取得してください。医療機関との往復にも、感染予防に細心の注意を払ってください。
・あらかじめ、新型コロナウイルス感染症及びベトナムをカバーしている「旅行保険」及び「医療サービス(医療通訳、相談、緊急搬送等)」に加入することを検討してください。
・発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合、職場、家庭等、周囲に新型コロナウイルス感染者が確認された場合等、ご自身が新型コロナウイルスに感染した可能性が高いと思われるときは、直ちに渡航を中止することを検討してください。

2.ベトナムへの入国「時」
・出発空港までの移動中の車内、出発空港、機内、到着空港、隔離施設(ホテル)への移動中の車内においても感染リスクがあることを念頭に置き、適切な防護(マスク着用、密の回避、手指消毒等)に努めてください。

3.ベトナムへの入国「後」14日間(隔離期間)

・14日間の隔離施設(ホテル)滞在中、当局及びホテルの指示にしたがい、自身の部屋以外の場所への立入りを厳に控えてください。その間、体調管理に努めてください。
・発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合は、直ちに、ホテルに報告してください。また、適宜、医療サービス会社等に相談することをお勧めします。
・PCR検査等の結果、陽性が確認されたときは、当局の指示にしたがい、専門の医療施設に移動し、治療を受けてください。日本国大使館(又は総領事館)や、(契約している場合には)医療サービス会社に連絡してください。

4.隔離期間終了後(健康観察期間)
・隔離期間終了後の14日間は、集中隔離完了後の管理に関するガイダンス(1月19日付保健省文書No:425/CV-BCD)に基づき、当局の指導・監督を受けます。速やかに職場を通じ、勤務地及び居住地を管轄する当局(例:人民委員会、保健局)に対し、ご自身への指示内容を確認し、遵守してください。
・マスク着用、手指の消毒、間隔の確保、密の回避、換気を励行し、自身で健康観察を行い、濃厚接触者を記録するほか、周囲の人々との接触、混雑した場所への訪問を控えてください。(勤務先企業において、この間、在宅勤務等を指示する例もあります。)
・やむを得ず、対面の会議や会合に出席する場合には、隔離終了後14日以内であることを事前に相手に伝えることが望ましいと考えられます。
・発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合は自宅に待機し、医療機関、医療サービス会社、保健省及びCDCホットライン等に電話で速やかに連絡してください。その際、隔離終了後14日以内である場合には、その旨伝えることが大切になると考えられます。

在ベトナム日本大使館
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210316nyuukoku.html


日本に帰国するために必要なPCR検査を受けることができる医療機関

※在ベトナム日本大使館より
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210109PCR.html

1.ベトナム保健省予防医療局の許可を受けている医療機関

 ベトナム保健省予防医療局から、海外渡航予定者へのRT-PCR検査の提供について許可を受けている医療機関は、以下のURLのとおりです。
 ただし、これらの医療機関が、日本入国に当たり必要とされている要件(RT-PCR検査、陰性証明書)を満たしているかどうかは、直接、受検を希望する医療機関に確認願います。
http://vncdc.gov.vn/list-of-units-approved-by-the-ministry-of-health-to-perform-the-covid-19-confirmation-test-updated-to-january-19-2021-nd15930.html?lang=en

2.当館で確認した医療機関(ハノイ市)

 このうち、当館において、日本入国に当たり必要とされている要件を満たし得ることを確認しており、かつ、当館HPへの関連情報の掲載に同意した医療機関は以下のとおりです。なお、ベトナム語に不安がある方は、円滑な検査及び証明書発行のためにも、日越通訳が可能な方を同行されることをお勧めします。また、下記の情報(特に検査実施時間、検査料金、証明書のフォーマット)は時折、変わり得ることから、発行される陰性証明書の記載事項が日本の厚生労働省が指定する記載事項に合致しているかどうかも含めて、帰国希望者ご本人様においてしっかりご確認ください。

(1)108病院(Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)
●場所:ハノイ市ハイバチュン区バクダン町チャンフンダオ通1号
    Số 1 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
●電話:024-6278-4169(ベトナム語)、097-4168-889(英語、日本語)
●検査実施時間:平日及び土曜日の6時30分~10時30分、13時30分~15時30分
●必要書類:パスポート、航空券(イーチケット)
●検査料金:2.035.000VND
●陰性証明書の発行時間:午前中検査を受けた場合、受検後4時間で発行可。午後検査を受けた場合、翌営業日朝に発行可。
●病院からのお知らせ
 ・陰性証明書は、日本語・英語併記のものが用意されています。発行されるフォーマットはこちら
 ・検査前の予約は必須ではありません。
 ・ただし、日本語での検査を希望される方は事前に電話で予約してください。

(2)国立衛生疫学研究所(NIHE)検査・予防接種サービスセンター(Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE))
※現在、帰国者のためのPCR検査は一時的に中止しているとのことです。また最新の情報が分かりましたら、当該HPでお知らせします。

●場所:ハノイ市ハイバチュン区イエルシン通1番
    1 Yec Xanh, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
●電話:091-3238-101(検査前に電話予約が必要です。英語可。)
●検査実施時間:毎日(土、日含む。)7時30分~17時30分
●必要書類:パスポート、航空券(イーチケット)
●検査料金: 1.500.000VND
●陰性証明書の発行時間:受検後、4~5時間で発行可。
●病院からのお知らせ
 ・陰性証明書は、日本語・英語併記のものが用意されています。発行されるフォーマットはこちら。
 ・検査前の予約は必須です。

(3)Hong Ngoc総合病院(Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc)
●場所:số 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội
 (注:検査はハノイ市内に存在する複数の医療機関での検査、又は企業・自宅を訪問しての検査も可能。詳細は電話での照会時に回答。)
●電話:093-2232-016(英語可)
●検査実施時間:毎日(土、日含む。)7時30分~17時
●必要書類:パスポート
●検査料金:外国人:  1.934.000VND
      ベトナム人:1.634.000VND
●陰性証明書の発行時間:9時前の検査は当日17時に発行可。9時以降の検査は翌営業日17時に発行可。

(4)Medlatec病院(Bệnh Viện Medlatec)
【第1病院】
●場所:42-44 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
●検査実施時間:毎日(土、日含む。)24時間

【第2病院】
●場所:99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
●検査実施時間:毎日(土、日含む。)7時~19時

【第1・2病院共通】
●電話:091-6606-985(越語のみ)
●必要書類:パスポート
●検査料金: 1.199.000VND
●陰性証明書の発行時間:10時前の検査は当日17時に発行可。10時以降の検査は翌営業日17時に発行可。
●病院からのお知らせ
 ・陰性証明書は、日本語・英語併記のものが用意されています。発行されるフォーマットはこちら
 ・院内では英語可。

(5)ファミリー・メディカル・プラクティス(Family Medical Practice)
●場所: 298 I Kim Ma Road, Ba Dinh District, Hanoi
●電話:024-3843-0748(英語可)
●検査実施時間:月~金 8:00-16:00、土8:00-12:00
●必要書類:パスポート
●検査料金:要確認
●陰性証明書の発行時間:通常は24時間以内。ただし、朝の検査の場合は夕方。
●病院からのお知らせ:
 ・希望の検査日より3日前までにマーケティング担当榎本(内線433、日本語)に連絡願います。
 ・自宅で検体を採取し、陰性証明書も自宅へ届けるサービスあり。ハノイ市内(当院より10キロ圏内)の希望の場所(ホテル/アパート/オフィス)に当院のメディカルスタッフが出張します。料金や予約等詳細は、マーケティング榎本までお願いします。
 ・上記(3)Hong Ngoc総合病院のPCR検査を代行しています。
 ・発行されるフォーマットはこちら

3.当館で確認した医療機関(ダナン市)

(1)ダナン疾病予防管理センター(Danang Disease Control Center)
●場所:ダナン市ハイチャウ区ファンチャウチン通り315番
    315 Phan Chau Trinh, Hai Chau, Danang
●電話:0236-3555-589(検査前に電話予約は不要です。)
●検査実施時間:平日7時30分~11時30分、13時30分~17時まで(土日は検査結果の引き渡しのみ。検査は行わない。)
●必要書類:航空券、パスポート、日本が指定している陰性証明書のフォーマット
●検査料金:734,000VND
●陰性証明書の発行時間:受検後、24時間以内に発行。
●病院からのお知らせ
 ・陰性証明書は、検査結果の判明時点から72時間有効。

(2)199病院(Hospital 199 - Ministry of Public Security)
●場所:ダナン市ソンチャー区アンハイバック坊グェンコンチュー通り216番
    216 Nguyen Cong Tru, An Hai Bac, Son Tra, Danang
●電話:086-8393-898(検査前に電話予約は不要です。)
●検査実施時間:7時30分~11時、13時30分~16時30分まで(土日は検査結果の引き渡しのみ。検査は行わない。)
●必要書類:パスポート、日本が指定している陰性証明書のフォーマット
●検査料金:800,000VND
●陰性証明書の発行時間:受検後、8時間以内に発行。

(3)ティエンニャン病院(Thien Nhan Hospital)
●場所:ダナン市ハイチャウ区タンビン坊ドンダー通り278番
    278 Dong Da, Thanh Binh, Hai Chau, Danang
●電話:0236-3568-988(検査前に電話予約は不要です。)
●検査実施時間:7時~11時30分、13時~16時30分まで(土日も受検可能)
●必要書類:パスポート、日本が指定している陰性証明書のフォーマット
●検査料金:1,800,000VND
●陰性証明書の発行時間:受検後、8時間以内に発行。

4.厚生労働省が指定する陰性証明書の記載事項

 以下のURLをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

5.Q&A

(問)ベトナム保健省予防医療局HPに掲載されていない医療機関で取得した陰性証明書は、日本入国時、有効な陰性証明書として認められないのか。

(答)上記3.のURLに掲載されている記載事項が全て満たされていれば、日本への入国時に有効な陰性証明書として認められます。ただし、ベトナムでは、ベトナム保健省予防医療局HPに掲載されている医療機関以外の医療機関は、海外渡航予定者に対し、PCR検査を提供することが認められておりません。


1.日越両国の発表

 2020年6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。また、同年10月19日、日越首脳会談において、両国首脳は、ビジネストラックの運用開始と、双方向の定期旅客便の再開について合意しました。

 こうした往来再開の動きを踏まえ、このページでは、主として企業の駐在員及びその家族、並びに出張者の皆さまのベトナムへの入国方法の現状について説明しています。

【最近の状況】
◆ 変異ウイルスの発生に伴う措置
 1月5日、ベトナム政府首相は、変異ウイルスの感染が発生した英国、南アフリカからベトナムに入るフライトの一時停止を指示しました(2021年首相指示1号)。現時点においては、日本からの入国について特段の制限は設けられていませんが、世界での新型コロナウイルス感染症流行の状況に伴い、ベトナム政府当局が急遽、水際措置を強化する可能性がありますのでご注意ください。

◆ ベトナムでの滞在期間が14日を超える場合
 日本のレジデンストラックに相当します。
 ベトナムでの勤務先企業(機関)が個別に申請・手配することにより、駐在員、そのご家族及び出張者の皆さまはベトナムに入国することができます。ただし、手続きには、1か月半から2か月要するほか、入国後、14日間、隔離施設(ホテル)に滞在する必要があります。また、隔離終了後、14日間、ご自身で健康観察、濃厚接触歴の日時記録、外出の差し控え等を行うことになっています。隔離期間終了後の扱いは、勤務先又は居住先の省・市によって異なります。

◆ ベトナムでの滞在期間が14日以内となる場合
 先般の首脳会談での合意を受け、ベトナム外務省は、2020年11月1日から優先往来制度の適用を開始する旨発表しています。
 「優先往来制度」は、日本のビジネストラックに相当する制度です。現状では、(1)日本在住の方で、(2)ベトナムでの滞在期間が14日以内であって、(3)商用目的で渡航する者を対象としています。あらかじめ承認を受けた用務で外出する場合を除き、隔離施設(ホテル)に滞在することとなります。
(注)現在、一部の隔離施設(ホテル)では受入れを停止しているとの情報がありますのでご注意ください。詳細は、隔離施設の所在地を管轄する省・市に照会してください。

◆ 国際定期商用便の再開
 先般の首脳会談での合意を受け、現在、ベトナム政府当局は、国際定期商用便の再開に向け、外国からの旅客の受入れに関する手順等を検討しています。ベトナム政府当局の準備が整った後、国際定期商用便が再開される予定です。目途がつき次第、本ホームページに掲載いたします。

 なお、このページの説明は、日本国籍保有者が日本からベトナムに入国する場合を想定して記載しています。日本国籍でない方の入国については、ベトナム又は国籍国の関係当局にご照会ください。

2.渡航に当たっての前提条件

(1)ベトナムの感染防止措置

現時点ではベトナムへの入国には、
 ア 入国承認等の事前申請・取得、
 イ TRC又は査証の事前申請・取得(TRC又は査証をお持ちでない方のみ。)、
 ウ 入国前のPCR検査等の受検と陰性証明書の取得、
 エ オンラインでの医療申告、
 オ 入国後、合計14日間の隔離(14日以内の短期滞在の場合には、滞在期間中の隔離)、
 カ その間(上記オ)の所定の回数のPCR検査等、
が必要です。


 また、入国後のPCR検査等の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。

 上記に掲げるもののほか、ベトナム政府当局が随時、指示する感染防止措置に従う必要があります。

(2)渡航者や勤務先企業の判断及び情報収集の重要性

 新型コロナウイルス感染症流行を巡って世界的に厳しい情勢が継続する中、海外への渡航には、移動中の感染、隔離期間の予期せぬ延長、現地病院への長期入院等、依然として様々なリスクが存在しています。ベトナムに入国するには、渡航者の皆さまご自身及び勤務先企業(現地法人)がこれらのリスクを十分に理解し、自ら判断して対応していくことが必要です。

 また、ベトナム政府当局の入国承認等の手続きは複雑です。手続きは、渡航者の勤務先、居住先及び隔離先の省・市により異なり得ます。内外の感染状況の変化等を受け、手続きの手順や内容は随時、変更され得ます。渡航を計画される方は、手続きを所管する省・市政府及び中央政府に照会するなどして、ご自身で最新情報を確認してください。

(3)入国対象者

 7月12日付首相結論文書第238号(原文仮訳)2では、「外国の外交官、専門家、投資家、高技能労働者、ベトナムで勉強する生徒及び学生に対する入国許可を迅速に行うことを継続する。外交官、投資家及び専門家の家族(父、母、配偶者及び子供)のベトナムへの入国を許可する。」と規定されています。

 このうち、ベトナムで勉強する生徒及び学生、並びに投資家及び専門家の家族の入国については、ベトナム政府当局の通達上、処理手続きが明確には規定されていませんが、投資家及び専門家の家族については、入国が認められる事例が出てきています。

 なお、ベトナム政府当局は、観光客の入国を認めていません。

 また、3月21日以降、ベトナム政府当局は、日本国民に対する一方的査証免除を停止しています。したがって、ベトナムに入国するに当たっては、事前に有効なTRC(テンポラリー・レジデンス・カード)又は査証を取得する必要があります。

詳しくは在ベトナム日本大使館HPをご確認ください。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html



【ビジネストラック・レジデンストラックの一時停止 ※2/3更新】

令和3年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、
全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないことにします。
発給済みの有効な査証の扱いの詳細については、こちらのページをご覧ください。



東京⇔ベトナム間の最新フライト情報をご案内いたします。
※現在ベトナム行きは全て運休となります。

【ハノイ→成田】
NH898 14:40/21:15 
毎週水曜・木曜・金曜・土曜・日曜 ~4/18
片道:45,620円(諸税込み)+発券手数料

JL752 23:40/06:25(+1)
毎日運航 ~4/18
片道:70,820円(諸税込み)+発券手数料

【ホーチミン→成田】
NH834 07:30/15:15
毎週火曜・木曜・土曜 ~4/19
片道:71,200円(諸税込み)+発券手数料

JL750  07:50/15:25
毎週月曜・火曜・木曜・土曜 ~5/31
片道:70,300円(諸税込み)+発券手数料

【ホーチミン→羽田】
NH892 23:05/07:00(+1)
毎週水曜・木曜・金曜・土曜・日曜 ~4/18
片道:71,200円(諸税込み)+発券手数料

JL070  23:50/06:55(+1)
毎週月曜・水曜・金曜 ~5/31
片道:70,300円(諸税込み)+発券手数料

  ニュース一覧へ