中国ビザ申請の緩和(商用ビザ・就労ビザ・親族訪問ビザ・領事認証)★渡航前PCR検査代行予約可能★
2023.03.27
★弊社代行は東京(有明ビザセンター)申請のみのご対応となります。 ★お問合せはこちら★
※重要【中国ビザ再開のお知らせ】 ※1/30(月)更新
1/30(月)より、中国ビザセンターにて短期商用(M)ビザ・親族訪問(Q)ビザ含む中国ビザの
申請が再開されました。
弊社ではビザ代行申請サポートを承っております。
ご希望される方がいらっしゃいましたら是非お気軽にお問合せ・ご用命ください。
★1/18(水)最終更新
中国大使館からの発表に基づき、2023年 1月 17日(当日含む)より日本から中国へ渡航する際、
新たな措置が適用となりましたのでお知らせいたします。
【2023 年 1 月 17 日以降適用 主な変更点】
陰性証明書の確認が開始されることになりました。(※電子での状態での提出不可)
また、中国の税関において、陰性証明書の抜き取り検査を行う場合があります。
つきましては、PCR検査受診後に陰性証明書をお受け取り後は
"必ず"ご自身で印刷して常に携帯出来るようお願い申し上げます。
※詳細は下記の通り駐日中国大使館HPにも記載がございます。
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/202301/t20230117_11009486.htm
【基本書類】
1.パスポート原本・顔写真ページのコピー1枚(余白 2 ページ以上,有効期限 6ヶ月以上)
海外渡航履歴確認のため、パスポートの発行が2015年1月1日以降の場合、1つ前のパスポートも必要となります。
ご提出が出来ない場合、理由書をご提出していただく必要がございます。※弊社で理由書のご用意も承っております。
2.証明写真(縦4.8cm×横3.3cm カラー・背景白)1枚
※頭頂からあご下まで2.8cm~3.3cm、6ヵ月以内に撮影したもの、写真館での取得をおすすめします
3.申請書
2020年8月よりオンライン申請書となります。※弊社にて代行作成いたします。
【商用ビザ(M) 追加書類】※現在はシングルビザ最長90日が取得可能
●中国国内企業発行招聘状(コピー可)
【就労ビザ(Zビザ) 追加書類】
●外国人就労許可通知(中国文、英文両方のコピー)
【親族訪問(Qビザ) 追加書類】
申請対象者:短期(180日以下)で中国在住の中国人家族、及び中国永住居留件保持者を訪問
●戸籍謄本原本(発行から3ヵ月以内のもの)
●現地招聘人からの招聘状(フォームあり)
●現地招聘人の身分証明書
【親族訪問(Sビザ) 追加書類】
申請対象者:中国での就労、留学などの理由で滞在してる外国人の家族、
及びその他私的理由により中国に居留中の人員を短期(180日以下)で訪問
●戸籍謄本原本(発行から3ヵ月以内のもの)
●呼び寄せ人が日本人の場合:駐在員の方のパスポート顔写真ページのコピー、居留許可証コピー、外国人就労通知(家族の名前の記載があること)
【留学(X1ビザ)追加書類】
申請対象者:中国で留学する者。(180日以上)
●録取通知書
●外国留学人員来華査証通知表(JW202またはJW201)
【料金】
Mビザ・Zビザ・Sビザ・Xビザ普通申請:¥24,500-
Qビザ普通申請:¥26,500-
Mビザ6ヶ月ダブル:¥30,000-
【所得日数】 申請後約5営業日(通常申請)
★1.書類認証について ★お問合せはこちら★
親族訪問ビザや就労ビザを取得する際に、書類認証が必要な場合がございます。弊社にて代行承っております。
【領事認証】
中国国民あるいは外国国民(外国籍の華人を含む)が中国に送付して使用する予定の文書は、
先に必ず日本外務省が認証をおこなった後、中国ビザ申請センターで認証手続きが必要となります。
【商事認証】(無犯罪証明書)
1.認証申請書 ※弊社でご用意も承っております。
2.パスポート顔写真ページのコピー
3.無犯罪証明書原本(必ず未開封のものに限る)
料金: ¥22,000-
所要日数: 約1週間~2週間
【民事認証】(戸籍謄本)
1.認証申請書 ※弊社でご用意も承っております。
2.パスポート顔写真ページのコピー
3.戸籍謄本原本
料金: ¥20,000-
所要日数: 約1週間~2週間
上記以外の書類認証も承っておりますので、お気軽にお問合せください。
【中国企業への中国語での連絡などを代行】
中国語を使った問い合わせ、連絡でお困りの方のために台湾企業への連絡を代行いたします。
・通訳・翻訳
・中国企業への連絡・対応
料金:5,000円~
【PCR検査予約代行】
中国大使館認定12か所のクリニックにてPCR検査予約を代行いたします。
詳細はお問合せください。
【ビザ申請の指紋登録に関するお知らせ】
中国に関連する法律及び規則に基づき、国際的な通行方法と熟練した経験を参考し、中国駐日本大使館は2021年2月8日より、中国ビザの申請者に対し(香港、マカオのビザ申請者を除く)、指紋等の個人生体識別情報を採取する措置を開始します。ビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターにて指紋の個人生体識別情報を採取します。
下記の方は採集を免除します:
(1)14歳未満または70歳以上の方
(2)両手の指がすべて欠損している又は機械による認識ができない方
(3)5年以内に同じパスポートで中国駐日本大使館に指紋登録をされている方
(4)外交パスポートを所持している又は中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方
下記ご注意下さい。
申請者は、中国ビザ申請サービスセンターにて指紋を登録する必要があります。本人になりすまし指紋を登録した場合は、中国への入国を拒否される恐れがあります。それによって生じたすべてのトラブルは申請者の責任とします。渡航をスムーズにできるよう早めに計画を立て、中国ビザ申請センターの公式ウェブサイトでご予約をお取りください。
帰国者空港送迎サービス ハイヤー手配 (成田空港送迎・羽田空港送迎・関西空港送迎)★深夜・早朝料金なし★
https://www.ciel-jp.com/news/detail.php?nid=95
台湾ビザ 代行申請(東京・横浜・大阪ビザ代行)について
https://www.ciel-jp.com/news/detail.php?nid=66
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《中国親族発行の招聘書見本》
